車庫証明を更新しました。コペおじです。

車乗りにとって引っ越しで穏便に済ませたい手続きが2つあると思います。

それは、

運転免許証の住所変更
車庫証明の手続だと思います。

まあ、手続自体はさほど難しくないんですけど、
自ら警察署行くのってちょっと勇気がいりますよね(笑

別に悪いコトしてないので堂々と行けばいいんですが、
なんかあの警察署の雰囲気がなれなくて……

ということで、コペンの車庫証明の手続を行いましたので、
その様子でも書いていこうかなと思います。

車庫証明に必要なもの2025年版

いろんなサイトやブログでも紹介されていると思いますが、逆に情報がいっぱいありすぎて錯綜しているのでまとめがてら書きたいと思います。

まず車庫証明の正式名称は「保管場所証明申請手続」というらしいです。
で、7年前コペおじ初めてコペンの車庫証明の手続を行った際に窓口の人がご年配のおじいさんで、「車庫証明の手続をしたいのですが……」と聞いたところ「車庫証明?はて?」みたいな反応をされて戸惑った覚えがあります(笑

おそらく今ではもうそんなのは無いと思いますが……

手続き用紙は窓口に用意されてますし、警視庁のホームページにもPDFで乗ってますのでこれをダウンロードしてA4サイズで印刷したものに書いたものも受け付けてくれます。

警視庁:保管場所届出手続(窓口申請)リンク

自動車保管場所届出書(2枚目:保管場所標章交付申請書)

 

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こちら、先にミラおばが車庫証明の手続を済ませてくれたので、
警察署から用紙をもらってきてくれました。

警察署からもらってきた自動車保管場所届出書は転写式の用紙になっていて2枚目が保管場所標章交付申請書となっていてこちらに書いた文字が転写されて書く必要がありません。

家で用紙を印刷して持っていく場合は、PDFが2ページになっているので、
すべて印刷して記入する必要があります。

印刷は白黒でもカラーでも受け取ってくれると思います。
ただしA4用紙で印刷したもの以外は拒否されてしまいますのでご注意ください。

保管場所使用承諾証明書(月極駐車場等の他人所有の土地の場合)

 

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自動車を駐車する場所が他人の所有する土地や場所だった場合は、
保管場所使用承諾証明書という持ち主の同意書が必要になります。
こちらは相手に書いて貰う必要があるため、
駐車場を借りる際に保管場所使用承諾証明書を作成してくれるかどうか確認したほうが良いと思います。

極稀に土地の所有者と管理会社が別で作成を拒否されてしまう場合があります。
その場合は普通自動車の場合は買うことができなくなります。

自宅の駐車場だった場合は
保管場所使用権原疎明書面(自認書)というものに変わります。
こちらは自分で書くものです。

保管場所の所在図・配置図

 

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これが一番めんどくさい(笑

今ではGoogleMap何かの無料で使えるマップが出てきたので楽になったほうだと思います。

左の所在図記載欄に車を止める所在地を地図で書きます。

自宅の駐車場の場合は自宅近辺の地図を書きます。
事細かに書く必要はなく、駅や大通りから自宅までの道筋が変われば大丈夫です。

コペおじのように自宅から離れた月極駐車場の場合は自宅から駐車場までの地図を書きます。
こちらも細かく書く必要はなく、自宅から駐車場までの道のりがわかれば大丈夫です。

またこの所在図記載欄はGoogleMapなどで代用することが出来ますので、
パソコンで自宅付近や自宅から駐車場までが印刷できるように拡縮させてプリンターで印刷します。
印刷したら、自宅や駐車場の位置をわかりやすくペンで囲ったりなぞると良いと思います。そして自宅から駐車場の直線距離も書きます。こちらは必須事項となります。

そして右側の配置図記載欄は自宅のどの位置に駐車場があるか、月極駐車場ならどの位置に止めるか書く必要があるので、GoogleMapなどを使うことが出来ません。コペおじのように手書きで建物や駐車位置を書くなり、エクセルやワードで図形を駆使しして自宅や駐車場の図を作る必要があります。

ここも駐車場の奥行きと幅、接する道路の幅をメートルで記述する必要があります。無いと受け取ってくれません。

車検証

車検証は必ず必要ではないのですが、
車の寸法とか住所が記述されているため受付の人が提出を求める場合があります。極稀に車検証がないと受け取りを拒否される場合がありますので、用意しておいたほうが安心だと思います。

管轄の警察署の窓口に提出すれば完了

どこの管轄なのかはネットで調べてから向かったほうがいいと思います。
警察署の管轄は現在の市区町村ではなく、平成の大合併前の市区町村を元にしていたり、東京23区の場合35区時代の管轄が残っていることもあり、管轄の警察署が遠くにある場合もあります。

書いた申請書を警察署内にある窓口に提出すれば後は進めてくれます。

文字が読みづらかったり、間違ってたりすると指摘を受けますが修正すれば通してくれると思います。

このあたりは役所手続きとあまり変わらないかなと思います。

駐車場の場所の変更の際も前の車庫証明の停止手続きとかする必要はなく、
新しく車庫証明の手続きだけすればOKです。

保管章を車に貼り、写しを車内に保管して完了

 

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手続きが完了すると、保管章と写しを受け取ります。
あと、警察署内の会計窓口で手数料を払います。

これで手続完了です。

手続自体は混んでいなければ30分以内には終了すると思います。

ただ、警察署の受付時間が午後4時30分までとなってますので、
会社勤めの際は昼休憩で行うか、午前午後どちらか1時間ぐらい中抜けしないと出来ないのがちょっと不便なところですね……

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